男女平等の改正条項、近いうちに付加なるか?
1920年代から、女性の権利擁護家達は、合衆国憲法に、「性別に関係なく法の下に平等な権利を保障する」改正条項(Equal Rights Amendment、略してERA)を付加したい、と主張してきたが、未だ実現していない。ちなみに、日本の憲法はちゃんと保障しているのだ。(日本国憲法第14条-「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」)
連邦法である公民権法では、人種、性別、宗教などによる差別を禁止している。しかし、ERAの支持者達は、やはり合衆国憲法で男女平等を明確化したいと考えている。
また、政府が何らかの理由で市民を差別してしまい、その特定の差別が、合衆国憲法の「法の平等な保護を保障する」条項に違反しているか否かを審査するのに、連邦裁判所は、人種や宗教や出身国による差別には厳しいスタンダードを適用するが、性別による差別には、少しゆる目のスタンダードを適用するのが常となっている。合衆国憲法にERAが付加されれば、人種や宗教と同様、性別による差別も厳しいスタンダードで審査されるようになるだろう。
ERAは、何10年もの間に渡って連邦議会で議論され続けた後、やっと1972年に可決され、各州に批准の為に送られた。38州が批准しさえすれば改正条項付加が実現するのだが、1982年に35州で批准されて以来、そのまま止まってしまった。批准を拒否している州は、保守派の州(アラバマ、アリゾナ、アーカンソー、フロリダ、ジョージア、ルイジアナ、オクラホマなど)が多い。
ところがここ最近、ERAを批准していない各州で、ERAを批准しようという動きが始まったのだ。
もしかしたら、この数年間のうちに、ERA付加が実現するかもしれない。