法と正義を取り戻す為に行動を起こす日
6月26日、「法と正義を取り戻すために行動を起こす日 (Day of Action to Restore Law and Justice)」という大きなイベントがワシントンDCで開かれる。これは、米国市民自由権連合などの弁護士による市民自由権擁護グループやアムネスティ・インターナショナルなどの人権擁護グループ、平和活動グループなど、数多くのグループが合同主催するもの。
合衆国憲法で保障されている人身保護請求権(政府に身柄を拘束された時に、その拘束の正当性を審理するよう連邦裁判所に求める権利)や法の平等な手続きを受ける権利は、ブッシュ政権のいわゆる「テロに対する戦争」によって壊されている。このイベントは、それらの権利を復活させよ、と連邦政府に求めるものである。また、政府による拷問や虐待を終えるよう訴え、昨年末に法律となった軍事委員会法、いわゆる「拷問法」の改正も求めることになっている。
実はつい数日前、連邦司法機関が、いわゆる「テロに対する戦争」における連邦行政機関(ブッシュ政権)の権限逸脱を叱責した。
連邦控訴裁判所(第4巡回裁判所)が、「敵の戦闘員」として軍収容所に囚われの身であるアリ・サレ・カラー・アルマリ氏の人身保護の申し立てを受け入れ、ブッシュ政権には起訴しないまま同氏を軍収容所に抑留する権限はない、として、同氏を軍収容所から出し、ちゃんと刑法にのっとって彼を裁くようブッシュ政権に命令したのである。
ブッシュ政権側は、軍事委員会法は、「連 邦裁判所は、米国市民ではない敵の戦闘員の人身保護の申し立てを、審理してはならない。」と、定めているから、連邦控訴裁はアルマリ氏の人身保護の申し立てを却下せよ、と主張していた。これに対して同連邦控訴裁は、米国内で拘束、抑留されている者から、合衆国憲法で保障されている人身保護請求権を奪うことはできない、として、「当裁判所はアルマリ氏の人身保護の申し立てを審理する権限がある」と断言した。
数ある連邦控訴裁の中で最も保守的であると知られる(だからブッシュ政権に最も好意的であると思われている)第4巡回裁判所が、このような判決を下したのである。これは、「法の精神」がアメリカに戻りつつあることを示唆している。