「モーリー・アイヴィンス、駄目だったよ。」友人から一行のメールが届いた。
モーリー・アイヴィンスが、乳癌で逝ってしまった。1999年に最初に乳癌を患って以来3度目の再発で、先週から入院していたが、今回とうとう癌の方が勝ってしまった。
モーリー・アイヴィンスは、テキサス州出身の政治コラムニスト/ライターである。
独裁的なブッシュ政権下の暗黒時代、「この人がいなければ、私は気が狂っていただろう」と感謝せずにはいられない正義感の強いジャーナリストやライターは数人いたが、モーリー・アイヴィンスは、その中でも特別な存在だった。彼女は、しっかりとした強い語調で、ブッシュ大統領の政策を批判し続けた。そして、ブッシュ大統領や共和党の政策をこっそり容認するヒラリー・クリントンのような民主党議員、いわゆる「軽共和党議員」への鋭い糾弾も忘れなかった。同時に、そのウィットに富んだ文章からは、彼女の暖かな人間性と大きな愛がひしひしと感じられ、私は彼女に感動と安心感と希望と勇気を与えてもらっていた。
1年半ほど前、友人のお母さんが乳癌であることが発覚した。彼は前年にお父さんを亡くしたばかりだった。夫を亡くしたばかりのお母さんは、鬱状 態に陥っており、自分が乳癌であると知った時には、まだ初期段階であったにも関わらず、もう治療を受けようという気力も無かった。友人は、お母さんの住む ペンシルバニア州周辺で良い専門医を探し出し、彼女を引っ張っていった。仕事の合間を縫って、自分の住んでいるカリフォルニア州とペンシルバニア州の 間を毎月何度も往復し、お母さんを精神的に支え、彼女の癌細胞摘出手術と、その後のキモセラピーにも何度も付き添った。
1999年に乳癌になって乳房を切断してから、キモセラピーなどの治療を繰り返しつつ、著書を書き、コラムを書き続け、強く優しく生き続けてきたモーリー・アイヴィンスが、友人(と恐らく彼のお母さん)にとって特別なインスピレーションであったことは、言うまでも無い。
友人と私は、会えばアイヴィンスのコラムについてよく語り合ったものだった。
そのアイヴィンスが逝ってしまった。
「モーリー・アイヴィンス、駄目だったよ。」という一行のメールに、友人の悲しみが伺えた。一方私も相当打撃を受けてしまった。もう彼女のコラムを読めないのだと思うと、何だか方向感覚が無くなってうろうろしてしまいそうな感じで、途方に暮れてしまう。
ただ、アイヴィンスに対しては、感謝の気持ちで一杯だ。彼女の文章のお陰で、希望と正気を保つことができたのだから。
彼女の死は、アメリカ全体にとって大きな痛手である。アメリカは、彼女の主張を、声を、失ってしまったのである。
アイヴィンスは、3週間ほど前にこう書いている。
重要なことは、私達が何かしなければならないということ。この国は邪悪で不必要な戦争に引き裂かれている。私達はこれを止めなければならない。
そして彼女は誓った。
昔っぽいキャンペーンだが、私達がこの戦争を終わらせる方法を見つけ出すまで、私は自分のコラムで戦争について書き続ける。毎回、戦争を止める方法について検討する。
しかしアイヴィンスは、その後、1つのコラムを書いたっきりで、逝ってしまった。記者会見で「私が決定権を持っている」とブッシュ大統領が言いきった直後に書いたコラムで、彼女は次のように述べた。
国を動かすのは私達国民。決定権を持っているのは私達。だからこそ私達1人1人が、この戦争を終わらせる為に、毎日外に出て、何らかの行動を起こさねばならない。
国連から承認されなかったことその他から、対イラク戦争は違法であると信じ、将校レベルの軍人としては初めて軍命に背いてイラクに行くことを拒んだエレン・ワタダ陸軍中尉(支持者達が立ち上げたウェブサイト)が、軍法会議に掛けられている。起訴内容(PDF)は、イラクへ移動する任務を怠ったことや、ブッシュ大統領及び対イラク戦争への批判を公言することによって将校としてあるまじき行動をとったことなどで、有罪判決を受ければ6年間の懲役を課される可能性がある。
軍事裁判官は昨日、ワタダ中尉にとって打撃となる命令を下した。
2月5日に始まる裁判において、ワタダ中尉がイラクへの移動命令に背いたことに対する弁護として、対イラク戦争の違法性について議論することを禁止したのである。裁判官は、「戦争の合法性は、政治的な問題であって、軍法会議では判断できないことである。」という。
また裁判官は、ワタダ中尉がブッシュ大統領や対イラク戦争への批判を公言したことに対する弁護として、合衆国憲法で保障されている言論の自由を持ち出すことも禁止した。「軍人の言論の自由は制限されている。」と裁判官はいう。
「弁護に使おうとしたことが全て禁止された。」ワタダ中尉の弁護士、エリック・シーツ氏は言う。「この軍法会議は懲罰を下す為のシステムであって、正義の為のシステムではない。正義の為であれば、(ワタダ中尉は)弁護する権利を与えられていたであろうに。」
Soldier Defense Can't Cite War Legality, Associated Press, January 17, 2007
先日の投稿の中で日本の国籍制度について少し触れた時に、「他国の市民権を取得すれば、日本国籍を放棄しなければならない」と書いたが、他国の市民権を取得したその時点で、「自動的に国籍を喪失する」と書く方が正しかった。国籍制度を改正するよう国会議員に対してロビー活動をなさっているのり@ベルンさんに教えていただいた。(のりさん、どうもありがとうございます。)
昨年末、日本からこちらに渡り、起業して頑張っていらっしゃる男性と話す機会があった。真面目で大変しっかりしている反面、とてもきさくなこの方は、まだ20代で、アメリカに来て2年あまり、日本にいた時はいわゆる在日韓国人であっ た。彼のこの言葉が非常に印象に残っている。「アメリカはいいで すね。外国人でもちゃんと働いて税金を払っていさえすれば、社会に貢献しているとみなされて、市民権をすぐにくれる。日本とはとても考え方が違うので、びっくりしま した。」
そう、日本では、在日韓国人の方々は、韓国籍か日本籍の選択を日本政府から強要されるはめになっている。欧米諸国は、自分の国に帰化した者・しようとする者が持っている他国の市民権については、その個人とその市民権を与えた国の間のことであるとして干渉しない。前にも書いたことがあるが、本来日本政府がすべきことは、在 日韓国人の方々にも出生時に自動的に日本国籍を与えること、そして、彼らが韓国籍を維持するか否かという決断については、自分達の管轄外だと認識して首を突っ込まないことだ。
のり@ベルンさんが、先日このようにご自分のブログに書いていらっしゃって、とても共鳴した。(ニューヨーク・タイムズ紙が以前、「欧米諸国では、政府は国民に仕えるものだと皆思っているが、日本では、国民が政府に仕えるものだという意識が根付いている」と書いていたのをふと思い出した。)
のりさんが発起人をされ、国籍法改正を目的とした活動を行う「IST請願の会」である。主旨の説明はこちら。国会議員に提出する請願書はこちら。日本に帰化された・されるつもりの方、海外にお住まいの方、国際結婚されている方、これらの 立場にある人と近しい間柄にある方、他の色々な面においても圧制的な日本政府が、国籍制度の分野でも必要以上に権力を振りかざしていることについて何かしなければならないとお思いの方- こちらで署名に参加することができる。会員として活動に参加できるし、寄付という形でも活動を助けることができる。
友人が、諸事情で日本に帰るかもしれない、と言う。彼女は、アメリカの市民権を取得したために日本国籍を失った為、もし実際に四国のお母様の所に戻って住むことになれば、日本政府に永住権を申請しなくてはならない。彼女が日本に戻るまでには間に合わないだろうが、彼女がアメリカの市民権を捨てなくても日本国籍を再取得できる日が近いといいのだが。
デューク・カニンガム元共和党連邦下院議員を汚職・収賄で起訴し、有罪判決に導いたキャロル・ラム連邦検事(カリフォルニア州サンディエゴ地区担当)が、ブッシュ政権から辞任するよう要求された。この一連の汚職・収賄事件には、CIAも絡んでおり、CIAのトップ3だった元高官に対する捜査はまだ続いている。
サンディエゴ・ユニオン・トリビューン紙によれば、ブッシュ政権がキャロル・ラム検事に辞めてもらいたい理由は、彼女が、暴力犯罪のケースよりも、政府の汚職やホワイト・カラー犯罪(企業や企業上層部の人々による犯罪)のケースの方に焦点を当てたからだという。
「(ラム検事に対する辞任要求が、)政治的なものであることは間違いない。」一連の汚職事件の捜査を担当したFBIエージェントで、FBIサンディエゴ事務所の責任者でもあるダン・ディツウィレウスキー捜査官は、サンディエゴ・ユニオン・トリビューン紙のインタビューに答えて述べた。
実は、ラム検事は、カニンガム議員の汚職疑惑について情報を得た当初、しばらくの間は、それに対して何の行動も起こさなかった。やはりこのケースを進めていくことによる報復を恐れ、とまどったのであろう。しかし、検事が行動を起こさなかったので業をにやした情報提供者が、メディアに情報を漏らし始めた。汚職疑惑が公に報道され始めた為に、検事は、このケースに取り掛からねばならない状況に陥ったようだ。
もしラム検事が辞任しない場合は、ブッシュ大統領は彼女を首にすることができる。1982年、同じくサンディエゴ地区を担当していたウィリアム・ケネディ連邦検事は、南カリフォルニアで自動車を盗んではメキシコで売却していた犯罪組織を突き止め、組織を運営していた者を起訴しようとした。ところが、CIAから邪魔をされた。実は、この犯罪組織運営者はCIAのエージェントだったのだ。起訴手続きをCIAに邪魔されていることを公表した直後、ケネディ検事は、レーガン政権に辞任を要求された。ケネディ検事が断った為、レーガン大統領は検事を首にした。
政府高官(特にCIA)を巻き込んだケースを担当する検事や弁護士は、常に報復を恐れなければならない。以前、このようなことを読んだことがある。やはり1980年代のこと、詐欺を働く目的で投資会社を設立した者が起訴された。被告は、CIAに依頼されてそのようなことをしたのだ、と自分を担当する公選弁護士に告白した。それが事実であることは、その者の詳細な供述で明らかだった。弁護士は、被告はCIAに頼まれてやっていたのだと裁判で述べた。結果、その弁護士は報復を受けた。弁護士は犯罪容疑者に仕立て上げられ、裁判に掛けられることとなったのである。結局同弁護士は無罪判決を受けたが、裁判に掛けられている間は仕事にも就けず、無収入で、その上相当な心痛を経験したという。
Lam Stays Silent about Losing Job, San Diego Union Tribune, January 13, 2007
Doing His Job Too Well, Time, April 12, 1982
米国内では、対イラク戦争に対する焦燥感は顕著である。昨年末の選挙で共和党が敗れたのもその為だ。世論は圧倒的にイラクからの撤退を求めている。それなのにブッシュ大統領は、なぜ今になって戦地の兵の数を増やそうとしているのか?
これが実はイランへの挑発であったことを書こうと思ったのだが、これについてはジャーナリストの田中宇氏が詳しくレポートしているので、こちらをどうぞ: すでに米イラン戦争が始まっている?
ブッシュ大統領は今日、国民向け演説を行い、対イラク戦争における新たな策として、更に2万人の兵を戦地に送り込み、更に10億ドル以上を費やして、いわゆる「戦況をエスカレートさせる」計画があることを発表することになっている。ちなみに、戦争に疲れている米国民は、11%しか戦地における増兵計画を支持していない。(だからこそ、このブッシュ大統領の演説にハクをつける為に、ソマリア空爆をしたのだろう、と巷では見られている。)
民主党連邦議員達は、ブッシュ大統領の演説を前に、口々にこの「エスカレーション」計画への反対を表明している。ナンシー・ぺロシ下院議長及びハリー・リード上院内総務は、既に、ブッシュ大統領に考え直すよう促した書状を送り付けている。
しかし、議員として取るべき手段をまず取ったのは、エドワード・ケネディ上院議員(ケネディ元大統領の弟)であった。ケネディ議員は昨日、法案を議会に提出したが、それは、対イラク戦争に費やす兵数の増加及び軍事予算の増額を、連邦議会の承認無しでブッシュ大統領が勝手に行うことを禁止するものであった。
ケネディ議員の法案に対して、共和党の議員達は、「大統領は、合衆国憲法により軍の最高司令官と定められているのであるから、その大統領の権限を制限するような法律を連邦議会が作るのは、違憲である、」と言う。
共和党の議員達だけでなく、恐らくアメリカの国民のほとんどが、大統領には戦争全般に関して決断を下す絶対的権限がある、と信じていることだろう。
しかし、果たしてそうなのだろうか?
ジョージア州立大学法律学校のニール・キンコフ教授は、連邦議会には、戦争における大統領の権限を承認・制限する権限がある、という。同教授によれば:
戦争遂行において国王が絶対的で無制限な権限を振るっていたイギリスとは違った国にしたかったアメリカの建国者たちは、合衆国憲法の下、連邦議会には戦争を承認・制限する権限を与え、大統領には連邦議会から承認・制限された範囲内で戦争を遂行する権限を与えた。
大統領の戦争における権限を問う訴訟は歴史上あまり無いが、それでもその数少ないケースを見てみると、連邦最高裁判所も、連邦議会の承認あって大統領の戦争における権限が成り立つ、と一貫して解釈しているようだ。キンコフ教授によると:
1804年、フランスと海戦中だった当時、連邦議会は、フランスの港に向かう商用船を捉える権限を海軍に与える法律を作った。ところが海軍は、フランスの港からやって来る商用船をも捉えた。そのように大統領から命令を受けたからだった。連邦最高裁判所は、大統領はその権限を逸脱し、違法行為を犯したと判決を下した。1952年、鉄鋼工場の労働者達が賃金闘争でストライキを起こす予定であった。ちょうど朝鮮戦争の真っ只中であった。鉄鋼工場の運転が止まると戦争に影響を及ぼすことは必至と悟ったトルーマン大統領は、非常手段として工場を差し押さえ、運転を続けさせようとした。大統領は、戦力を維持させる為の大統領の正当な権限を行使したと主張したが、連邦最高裁判所は聞き入れず、大統領には、連邦議会の承認(法律)無しには、戦争の為であっても私営のビジネスを差し押さえる権限はない、つまり、大統領には、戦争においても、連邦議会の承認の無い所では行動を起こす権限は無い、と判決を下したのであった。
と、いうことを、連邦議員達(特に民主党議員達)が理解して、ケネディ議員の法案を可決してくれればよいのだが。
英国インディペンデント紙が報じた所によると、イラクの石油はアメリカとイギリスの石油会社が「法的に」手中に収めることとなった。近日中にイラク政府議会で可決されると見られるこの法案は、米政府及びアメリカの大手石油会社によって書かれ、IMF(国際通貨基金)にもチェックの為に回されたが、当のイラクの国民には全く知らされていなかった。
この法案によれば、イラク内に埋蔵する原油の所有権はイラク国家にあるものの、シェル、エクソン・モービル、シェブロン、BPなどのアメリカとイギリスの大手石油会社が、今後30年間に渡ってイラクの原油を採掘する権利を得、最初の数年間は、「採掘の為の投資額を取り戻す為」という名目で、その収益の実に75%までを手中にすることができる。その数年間の後は、これらの石油会社の配分は全収益の20%になる、と一応されているが、それでも、他国では通常、石油会社が石油利益の10%、国が90%を得るのが当然ということを考えると、他に例を見ない莫大な配分である。
イラク政府を思い通りに操れる米政府、という現在のこの状況下では、今後米英企業にとっては最良の、そしてイラク国民にとっては最悪の条件を織り込んだ状態で契約を封じ込めることができてしまう、と、イギリスの人権擁護団体のグレッグ・ムティット氏は懸念する。
イラクの商業労働者組合のリーダー達は、以下の声明を発表した:
「イラク国民は、我々の石油の未来について密室で勝手に決められることを許可しない。占領下にあるイラク国民が、自分達の将来を自分達で決めたいと願っている時に、占領者達は、自分達のエネルギー資源を確保したがっているのだ。」
Future of Iraq: The Spoils of War, The Independent, January 7, 2007
Blood and Oil: How the West Will Profit from Iraq's Most Precious Commodity, The Independent, January 7, 2007
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
皆様はお正月をいかが過ごされましたでしょうか?
2007年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう、お祈り申し上げます。
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昨日お昼休みに、近所で働いている日本人の友人が、「ボスがちょうどオフィスにいない」と言うので、新年の挨拶も兼ねて彼女の仕事場に立ち寄った。友人との会話の話題の一つに上ったのが、米国市民権の取得についてだった。彼女も私も、米国の永住権を持っているが、市民権は持っておらず、近いうちに市民権を取得するつもりでいる。
私は、米国に住んでいる以上、この国の市民権を取得して選挙投票権を得、その権利を行使することによって、米国の政治プロセスに参加しなければならない、と以前から思っていた。とはいうものの、市民権申請をずっと後延ばしにしてきた。
というのも、欧米諸国と違い、日本は、他国の市民権を取得した者の日本国籍放棄を制度化しているからである。つまり、米国の市民権を取得すれば、日本国籍を放棄しなければならない。日本国籍を捨てると、日本に長期間滞在しなければならない状況が緊急に発生した場合(例えば日本にいる家族や友人にもしものことがあった場合)などに、不都合なことが色々生じてしまうのだ。そんな日本の国籍制度に批判的な有識者は大勢おり、制度の改正を求めるムーブメントもあることから、近い将来、米国市民権を取得しても日本国籍を維持できるようになるかもしれない。その時まで米国市民権の申請を待とう、と何の気なしに思っていたのである。
しかし、日本の国籍制度改正は近いうちに実現しそうも無いし、米国における参政権を一日も早く得るべきだ、という気がし始めたので、昨日友人に、「よし、市民権取得テストの勉強、お互い頑張ろう。」と言って彼女のオフィスを出た。
何だか前置きが長くなってしまって恐縮だが、本題はこれからなのである。
2008年度から米国市民権取得テストが改正されるというニュースを聞いていたので、昨夜早速インターネット上で調べてみた。すると、ノースウェスターン大学法律学校のスティーブン・ルベット教授が改正版テストについて書いた記事("The Citizenship Test: New, Improved, and Wrong," Steven Lubet, January 3, 2007, Salon.com)に行き当たった。
同記事によると、米国市民権移民業務局(以下「移民業務局」)は、市民権取得テストを改正するに当たって、「民主主義の概念及び市民の権利と義務に焦点を置いた」という。しかし、ルベット教授によれば、改正版テストの問題は言葉が曖昧なものが多く、また、問題に対して移民業務局が承認する回答は、実に間違いだらけである。同教授は、合衆国憲法を忠実に勉強している者は、このテストに合格しないだろう、と述べている。改正された市民権取得テストに合格するには、受験者は、移民業務局のウェブサイトでテストの傾向と対策を知り、下記の間違ったコンセプトを暗記する必要がある。(以下、ルベット教授の記事から抜粋。)
- Supreme law of the land(米国の最高法)は、合衆国憲法である。
実際は、合衆国憲法第6条が定めているところによれば、米国の「最高法」は、合衆国憲法、連邦法、そして(外国との)条約である。もちろん合衆国憲法が、米国の「最高法」の中で最大の権威を持った法であることは確かだ。しかし問題は、米国の「最高法の中で最も権威のある法は何か」ではなく、単に「最高法は何か」なので、合衆国憲法の言葉通り、連邦法や条約も答えにしてよいはずである。しかし、そう答えた受験者は、点をもらえないことになる。
- 「Freedom of religion(宗教の自由)」とは、自分の選んだ宗教(の教え、戒律)を自由に実行する、または、宗教を全く実行しないことである。
- 大統領は、米国で生まれなければならない。
- 連邦議会の議員は、自分の選出地区に住む市民を代表している。
- 陪審員としての務めを果たすこと、及び選挙において投票することは、市民の義務である。
- 米国市民のみが連邦政府関連職に就くことができる。
- 「Inalienable rights(譲渡不可能な権利)」とは、人々が持って生まれた権利である。
- 全ての個人に武器(銃)を持つ権利がある。
ということで、改正版市民権取得テストに備えて勉強しようとしていらっしゃる方は、自分の勉強している内容が間違っていることを認識する必要がある。ただ、この間違いだらけの改正版テストは、2008年の実施を前に、2007年中に10都市で試験実施が行われ、問題点があれば是正されるらしい。2008年の実施前に、改正版テストの改正が行われることを期待しよう。